大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2694 判決

主 文

原判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を罰金一万円に処する。

被告人が右罰金を完納できないときは、金五百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

原審における訴訟費用の半額及び当審における訴訟費用(国選弁護人矢

部善夫に給与する費用の半額)を

被告人の負担とする。

本件公訴事実中、粗糖を統制額を超える代金で買い受けた事実(第一審

判決摘示(一)(2)の事実)について、被告人を免訴する。

理 由

弁護人矢部善夫の上告趣意について。

所論は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。しかし、所論の指摘するとおり、

本件公訴事実中、粗糖を統制額を超える代金で買い受けた事案(第一審判決摘示(

一)(2)の事実)は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号に当るので、

刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決中被告人に関する

部分を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。

よつて、原判決の引用する第一審判決摘示事実中(一)(1)の事実に法令を適

用すると、被告人の各所為は、物価統制令三条、四条、三三条、昭和二五年一月一

日物価庁告示第二号に当るので、いずれも所定刑中罰金刑を選択し、刑法四五条前

段、四八条二項に従い、所定罰金額の合算額以下において罰金一万円を量定し、右

罰金を完納できないときの労役場留置期間につき同法一八条、訴訟費用の負担につ

き刑訴一八一条を適用して、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

公判出席検察官 吉河光貞

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昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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